2014-04-16 第186回国会 衆議院 法務委員会 第12号
通常の親会社取締役を被告とする代表訴訟で対応することで、必ずしも、十分に不利益の回復が図られるか、これは全く同じ責任内容であればどっちをやっても同じということになりますが、そこの違いがある関係で、通常の親会社の取締役に対する代表訴訟では完全に親会社株主の不利益が回復できない可能性がございますので、やや観念的な話ではあります、それはよくわかっているんですけれども、代表者が同一の場合であっても、このような
通常の親会社取締役を被告とする代表訴訟で対応することで、必ずしも、十分に不利益の回復が図られるか、これは全く同じ責任内容であればどっちをやっても同じということになりますが、そこの違いがある関係で、通常の親会社の取締役に対する代表訴訟では完全に親会社株主の不利益が回復できない可能性がございますので、やや観念的な話ではあります、それはよくわかっているんですけれども、代表者が同一の場合であっても、このような
職員ごとの責任内容に応じた厳正な処分等を行ってきているものと承知をいたしております。 この例としては、平成二十一年十一月に岩手県警察に詐欺罪で懲戒免職としたケースもあり、また二十二年十月には富山県警察において横領罪で停職六か月としたケースもございます。
○辻委員 今回の法案の参考資料で、「個人保証の問題点」ということで、これは三ページに書いてあるんですけれども、保証に関しては、直接対価を得ることなく一方的に責任のみを負うという意味での無償性、責任内容を十分に理解しないまま個人的な情義から安易に保証人を引き受ける場合が多いという意味での未必性、情義性がある。
重要なことは、その負うべき責任を、あるいは責任内容を十分認識して、その上で、行政責任と政治責任を峻別することではないか、このように私は思うんです。 両者の別を認識しない責任論は問題の本質をゆがめるだけで、そもそも総務省設置法によれば、郵政事業を所管することはもちろんですが、選挙の公正な執行も所管事項となっているんです。これはもう言うまでもありません。
○国務大臣(平井卓志君) 転勤の有無だけがその後のコース分けの理由になっておるとは私理解いたしておりませんので、やはり先ほど局長も答弁申し上げましたように、転勤も含めて業務内容さらには責任内容もコース分けの当然重要な要素になっておるというふうに私は理解しておるわけでございまして、そういうことでございましたら、企業が雇用管理の必要上そういうふうなことを要素としてコース分けを行うということも特段の問題はないんではないかと
だからそういう点は一体どういうぐあいに見るべきなのか、あるいはどういうぐあいに消費者行政を担当する通産省としては指導されるのか、まさに責任内容が明らかでないところに問題が起こる、こういうことになるんだろうと思うのです。その点についてどういうぐあいにお考えになっておるか、お伺いしたいと思います。
したがって、いま検査院の方からお話がございました検定作業が三月中に終了したということでございますと、その場合の検定した結果の内容が私どもが自主的に検証いたしました結果と食い違うというようなことがございました場合には、処分の責任内容その他につきましても当然に考え直す意思がある、このように考えている次第であります。
それから瑕疵担保の期間でございますが、この問題は、瑕疵担保の責任内容が損害賠償請求ないし契約の解除でありまして、瑕疵補修はその責任の内容となっておらないものですから、その点に一つ問題がある。
そこではしなくも大臣言われたが、万が一にも出たとき、責任内容を私はここで問いませんけれども、政府に責任があると私は思うが、いかがでございます。
あるとすればそういうような事項も、議決は過半数の意見によって処理するという手続規定等はこれも省令段階でなしに——実際の職務と責任内容というその要素の上から見た場合には合議制が適当なんだとするならば、合議制をとる以上はそれは多数決によるとか、そして、それについてのいわゆる所長の権限というものは監督権と指揮権との上においてどういう関係にあるんだということを打ち出さなければ、あなたが六月の十八日の日に、裁決権
その量はいわゆる職務と責任両方にかかってくる、こういうことでありますが、その職務内容を分類をしてまいりました場合においては、量的なものは私はあるかもしれないと思うけれども、責任内容について量的なものが加わるということは一体あり得るかどうか、その点についてお尋ねをいたします。
それが住民に対する選択の責任を果たすということにつきましては、あたかも検定に際しまして文部省で専門家に頼むがごとく、その実体的なことは現場の先生方のしかるべき人にお願いをして調べてもらうということは、住民に果たす責任内容を裏づける意味において必要でもあり、望ましいことは言わずして明らかだと思うのであります。
しかし直接的の責任、内容にわたってすべてを、何と申しますか、微に入り細をうがつて大蔵省がきめるという性質のものでもございません。これは一般職あるいは他の特別職というものとの実質的な均衡を失しない程度において統一をはかつていく、こういう立場にあるわけでございます。
この俸給表は、明らかに職務の責任内容についてこれを作った。それであるのにかかわらず、三等級以上については二五%も特別調整額を出してあるというのは一体どういうわけですか。
今度の主体性は知事に置いていないので、単に協力機関にしただけであって、しかもその協力内容の責任内容というものがわからない。そういうような考え方がありながら、もし県の部長を集めてそういう相談をするなら、まず最初に知事に対して説明並びに要求をしてもらいたいという意見になりまして、農林省の方には、まず知事に対してそういうように相談をしてもらいたいということを申し入れてございます。以上であります。
申上げるまでもなく、局長とその下の人とにおきましては職務の責任内容が違うことは今更申上げる必要もないのでありますが、それにかかわらず同じような状態になつておるというようなことは、所詮給與自体は励みのある給與制度であるべきでありまして、給與を通じまして勤労意欲の高揚を図りまして企業にふさわしいところのものに持つて行くという根本要件と不一致の点があるわけであります。
ただ教育長の職務を五十條の三にまとめで條文を整理して規定いたしたのでございますが、これは教育長の職務が專門的な技術知識を持つておるものでありましてそれが教育委員会を補佐する職責を持つております関係上、補佐をいたしまする一つの責任内容といたしまして、教育長の方から助言しまたは推薦することができるとしておかないと、これは事務を執行する上から見ましても、どういうふうな経過において一つの決議がなされたか、方針
從いまして、そのポスト或いはポジシヨンの責任内容と職務内容がはつきり限定される、でそのポジシヨンに就いている者につきましては、然らばこれをどういうようにその職務の遂行をしているかどうかということを判定し、その責任を明らかにするかと申しますると、それも科学的な勤務成績の評定を行うということになるわけであります。この勤務成績の評定の方法につきましても、いろいろな方法があります。
多少の差違はは職務の内容によつて、又その責任内容によつて違つておるのでありまして、これが人生のいわゆる分れ道であります。一方は順調、よく相当の……大藏省あたりは從來やられておりますし、この問解体とれました内務省は最も成功の早道の人生の登龍門であります。ここに入つた人と農林省とか、商工省に入つたお役人とは、御承知の通り比較にならん。
そういう同じ政府でありながら、司法官の方、いわゆる檢事、判事の方の給與を決める場合は職務内容でなくして、任用資格が同一だから同じにしなくちやいけないという理論と、行政官吏の給與を決める場合には、任用資格の同一は何も関係はないので、職務の責任、内容において給與を決めるのであるという、この二つの思想は全然違つたものじやないか。